相続税の申告には、被相続人・相続人の戸籍等や土地、建物などの不動産の登記簿謄本、金融資産の残高証明などの資料の収集、相続財産の評価、土地の現地調査、遺産分割方針の決定など、多くの労力や専門的知識が必要とされます。相続税申告に対する多くの経験、知識を有する私たちがお客様の事務負担を少しでも減らすため、ご家族の状況に合わせた適切な相続税申告・遺産整理サポートを提供します。
税理士法人小島会計では、相続サポートセンターや弁護士・司法書士・行政書士などの各専門家と連携しております。相続(業務)内容によって各専門家が対応いたします。
相続発生前にできる対策としては、大きく下記3つに分類されます。
01
まずは相続発生前に相続税試算を行います。その後、相続税試算などを基に生前贈与や生命保険などで相続税の節税対策を行います。特に生命保険での対策は、保険料負担者(保険料を負担する人)、被保険者(保険がかけられている人)、保険金受取人を誰にするかによって税金のかかり方が変わるので注意が必要です。
02
相続税は現金納税が一般的です。相続財産に現金預貯金が少ない場合、相続税を納税する資金を相続人自身が確保する必要が出てきます。例えば、相続税納付のためにせっかく相続した土地や建物などを売却して納税する方もいらっしゃいます。そのため、相続人が困らないように事前に納税額を確認し準備しておくことが重要となります。
03
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。遺言書の作成、エンディングノート。家族会議など事前の対策で遺産分割のもめ事を抑制できます。
相続時には、下記を含むたくさんの
相続手続きがあります。
期限が決まっている手続きもありますのでご注意ください。
01
相続手続きの中で最初にやらなければならないのは「相続人は誰か」を確定させることです。相続人の自己申告では効力がなく、戸籍謄本等で証明しなければなりません。相続税の申告だけではなく、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更等の手続きのためには法務局、金融機関等といった第三者に戸籍謄本等を出す必要があります。
02
確定申告が必要な方で年の途中で亡くなられた場合、相続人が被相続人(亡くなられた方)の確定申告(1月1日〜亡くなられた日まで)を行います。計算の結果納税がでた場合は、納税も相続人が行います。
03
財産調査を終わらせないと、後の相続手続きが進みません。相続放棄の判断や遺産分割、相続税申告などを正しく行うためにも、財産調査は漏れなく徹底して行う必要があります。
04
被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人全員で誰が何をどのように相続するかを決める話し合いになります。遺産分割協議は相続人間で話し合いをすることになりますが、しっかり準備しておかないと、トラブルに発展するリスクも潜んでいます。ご自身だけで準備をするのが難しい場合は、サポートさせていただきます。(状況に応じて各専門家が対応します。)また、父が亡くなって相続が起こった場合、ひとまず母が遺産を相続することも多いでしょう。しかし、夫婦の年齢が近いと、残された母の相続が起こるのもそう遠いことではないかもしれません。はじめの相続で残された親が死亡して起きる相続のことを「二次相続」といいますが、二次相続では相続税が高くなります。このような二次相続の相談も承っています。
05
相続財産(正味の遺産額)が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となってきます。とはいえ、相続税申告の対象となる相続財産には、不動産や有価証券・預貯金以外にも細やかな財産がたくさんあります。相続税の申告の有無をご自身で判断されるのは難しいことが多いため、当事務所にご相談いただけるとより正確に把握することができます。
06
預貯金がある場合は銀行や信用金庫・農協等、有価証券がある場合は証券会社等、その他の財産についても各種手続き先があります。遺産分割協議書が完成したら、各相続手続きを行なっていきます。その際には、戸籍や印鑑登録証明書等の書類の他、手続き先の相続関係書類への署名押印が必要となります。
07
亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
※相続登記の義務化(2024年4月1日より施工)
相続税申告後は、税務調査が入る可能性があります。
また、相続した財産によってはその後対応が必要な場合があります。
01
「税務調査」とは、申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることであり、相続税は申告者の約20%つまり約5人に1人の割合で税務調査が実施されると言われています。
税務調査で特にチェックされるのが「名義預金」と「贈与(暦年課税・相続時精算課税)」であるため、必ず対策をしておく必要があります。
02
相続財産を得たために、確定申告が必要となる場合もあります。例えば、収益不動産を取得した場合や取得した相続財産を売却した場合などがあげられます。様々なパターンがございますので、判断がつかない場合は、ご相談ください。
03
相続税申告の際に、検討した二次相続への対応がしっかり行われているのか、もし状況が変わった場合にどのように調整していいかなど、の継続的な相談対応も承っています。
お客さまから心のこもった「ありがとうございます」を言ってもらえるよう、あなたのホスピタリティを発揮して一緒に地域の皆さまの農業経営をサポートしましょう!
未経験の方も大歓迎です!
RECRUIT
タップで電話をかける